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領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令

領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十七年政令第三百九十四号

OVERVIEW

領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十七年政令第三百九十四号
公布日
19620929
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。

この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

正式条文

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十七年政令第三百九十四号」です。

「領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19620929 です。

「領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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