この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和三十七年政令第三百九十四号
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この条文は、この政令に関する要件・効果を定めています。
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この条文は、この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用についてに関する手続・要件を定めています。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和三十七年政令第三百九十四号」です。
公布日は 19620929 です。
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