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防衛施設地方審議会令

防衛施設地方審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十七年政令第四百十二号

OVERVIEW

防衛施設地方審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十七年政令第四百十二号
公布日
19621020
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

防衛施設地方審議会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。

委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、非常勤とする。

正式条文

審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。

会長は、会務を総理する。

会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

審議会に、幹事五人以内を置く。

幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。

幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

幹事は、非常勤とする。

正式条文

審議会は、会長が招集する。

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

正式条文

審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

防衛施設地方審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「防衛施設地方審議会令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十七年政令第四百十二号」です。

「防衛施設地方審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19621020 です。

「防衛施設地方審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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