防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。
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昭和三十七年政令第四百十二号
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この条文は、防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)に関する要件・効果を定めています。
防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。
この条文は、審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。 会長に関する要件・効果を定めています。
審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
この条文は、審議会に、幹事五人以内を置く。 幹事に関する要件・効果を定めています。
審議会に、幹事五人以内を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
この条文は、審議会に関する禁止・制限を定めています。
審議会は、会長が招集する。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文は、審議会の庶務に関する要件・効果を定めています。
審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。
この条文は、この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和三十七年政令第四百十二号」です。
公布日は 19621020 です。
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