この法律は、遺言の方式の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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昭和三十九年法律第百号
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この条文は、この法律に関する要件・効果を定めています。
この法律は、遺言の方式の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この条文は、遺言に関する要件・効果を定めています。
遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
この条文は、遺言を取り消す遺言についてに関する要件・効果を定めています。
遺言を取り消す遺言については、前条の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法のいずれかに適合するときも、方式に関し有効とする。
この条文は、前二条の規定に関する要件・効果を定めています。
前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。
この条文は、遺言者の年齢、国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限に関する要件・効果を定めています。
遺言者の年齢、国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式の範囲に属するものとする。 遺言が有効であるために必要とされる証人が有すべき資格についても、同様とする。
この条文は、遺言者に関する要件・効果を定めています。
遺言者が地域により法を異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域の法を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地域の法を、遺言者が国籍を有した国の法とする。
この条文は、第二条第三号の規定の適用についてに関する要件・効果を定めています。
第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法によつて定める。
第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。
この条文は、外国法によるべき場合において、その規定の適用に関する適用範囲・例外を定めています。
外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
遺言の方式の準拠法に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十九年法律第百号」です。
公布日は 19640610 です。
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