正式条文
港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
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昭和四十年政令第二百十九号
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この条文は、港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域に関する要件・効果を定めています。
港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
この条文は、法第三条第二項に規定する特定港に関する要件・効果を定めています。
法第三条第二項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。
この条文は、法第三条第三項に規定する指定港に関する要件・効果を定めています。
法第三条第三項に規定する指定港は、別表第三のとおりとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
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法令番号は「昭和四十年政令第二百十九号」です。
公布日は 19650622 です。
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