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港則法施行令

港則法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年政令第二百十九号

OVERVIEW

港則法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十年政令第二百十九号
公布日
19650622
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

港則法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。

正式条文

法第三条第二項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。

正式条文

法第三条第三項に規定する指定港は、別表第三のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

港則法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「港則法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年政令第二百十九号」です。

「港則法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650622 です。

「港則法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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