砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号。以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める調製品は、次に掲げるものとする。
一 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第一八〇六・一〇号の一に掲げるもの
二 関税暫定措置法別表第一第一八〇六・二〇号の二の(一)に掲げるもの
三 関税暫定措置法別表第一第一八〇六・三二号の二の(一)に掲げるもの
四 関税暫定措置法別表第一第一八〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げるもの
五 関税暫定措置法別表第一第一九〇一・九〇号の二の(一)のAの(b)に掲げるもの
六 関税暫定措置法別表第一第二〇〇五・四〇号の一の(二)に掲げるもの
七 関税暫定措置法別表第一第二〇〇五・五一号の一の(二)に掲げるもの
八 関税暫定措置法別表第一第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げるもの
九 関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一一号の一に掲げるもの
十 関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一二号の一の(一)に掲げるもの
十一 関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一二号の二の(二)のAの(b)に掲げるもの
十二 関税暫定措置法別表第一第二一〇一・二〇号の二の(二)のAの(b)に掲げるもの
十三 関税暫定措置法別表第一第二一〇六・一〇号の二の(一)のBに掲げるもの
十四 関税暫定措置法別表第一第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)に掲げるもの
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この政令は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第二十七号)の施行の日(昭和五十七年四月十三日)から施行する。
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。