AI STUDY DIGITAL LAW

職員の服務の宣誓に関する政令

職員の服務の宣誓に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年政令第十四号

OVERVIEW

職員の服務の宣誓に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十一年政令第十四号
公布日
19660210
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

職員の服務の宣誓に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。 ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。

警察職員の服務の宣誓については、前二項の規定にかかわらず、国家公安委員会は、内閣総理大臣の承認を得て、別段の定めをすることができる。

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

職員の服務の宣誓に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「職員の服務の宣誓に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年政令第十四号」です。

「職員の服務の宣誓に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660210 です。

「職員の服務の宣誓に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES