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職員の兼業の許可に関する政令

職員の兼業の許可に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年政令第十五号

OVERVIEW

職員の兼業の許可に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十一年政令第十五号
公布日
19660210
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

職員の兼業の許可に関する政令の現行条文

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正式条文

内閣総理大臣は、次に掲げる職員に関する国家公務員法第百四条の規定による許可(以下「兼業の許可」という。)に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。

一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員で次に掲げるもの イ その属する職務の級が行政職俸給表(一)の七級以下の級である職員 ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員 ハ その属する職務の級が専門行政職俸給表の五級以下の級である職員 ニ その属する職務の級が税務職俸給表の七級以下の級である職員 ホ その属する職務の級が公安職俸給表(一)の八級以下の級である職員 ヘ その属する職務の級が公安職俸給表(二)の七級以下の級である職員 ト その属する職務の級が海事職俸給表(一)の六級以下の級である職員 チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員 リ 教育職俸給表の適用を受ける職員 ヌ 研究職俸給表の適用を受ける職員 ル 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 ヲ その属する職務の級が医療職俸給表(二)の七級以下の級である職員 ワ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員 カ 福祉職俸給表の適用を受ける職員 ヨ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 タ 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員

二 副検事

内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、職員が地方公共団体の非常勤の職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項の規定により置かれる委員会の委員若しくは同項の規定により置かれる委員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職を兼ねる場合における兼業の許可に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

職員は、兼業の許可が与えられたときは、その許可の範囲内で、その割り振られた正規の勤務時間の一部をさくことができる。

正式条文

非常勤職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、同法第百四条の規定は、適用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

職員の兼業の許可に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「職員の兼業の許可に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年政令第十五号」です。

「職員の兼業の許可に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660210 です。

「職員の兼業の許可に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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