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行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令

行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年政令第二百二十二号

OVERVIEW

行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十一年政令第二百二十二号
公布日
19660630
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年政令第二百二十二号」です。

「行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660630 です。

「行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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