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漁業協同組合合併促進法施行令

漁業協同組合合併促進法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十二年政令第二百二号

OVERVIEW

漁業協同組合合併促進法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十二年政令第二百二号
公布日
19670724
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

漁業協同組合合併促進法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

漁業協同組合合併促進法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない組合(法第一条の二第一項に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。

一 都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会の理事又は経営管理委員 一人

二 都道府県の区域を超えない区域を地区とする組合の理事又は経営管理委員 二人

三 前二号に掲げる者以外の者で組合に関し学識経験を有するもの 二人

この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

正式条文

法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。

一 法第五条第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、同号の合併後の組合が法第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合に、これに必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費(以下この号において「対象経費」という。)につき都道府県が当該対象経費の三分の二以上に相当する額(当該対象経費の額が三十万円に当該合併及び事業経営計画に従い合併した組合の数を乗じて得た額以上である場合には、二十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額以上の額)を補助するときにおけるその補助に要する経費のうち、当該対象経費の三分の一に相当する額(当該対象経費の額が三十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額以上である場合には、十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額)を都道府県ごとに合計した額以内

二 法第五条第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の二分の一に相当する額以内

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

漁業協同組合合併促進法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「漁業協同組合合併促進法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十二年政令第二百二号」です。

「漁業協同組合合併促進法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19670724 です。

「漁業協同組合合併促進法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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