正式条文
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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昭和四十三年政令第十五号
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この条文は、この政令に関する要件・効果を定めています。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十三年政令第十五号」です。
公布日は 19680207 です。
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