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離島振興法施行令

離島振興法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年政令第二十七号

OVERVIEW

離島振興法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十三年政令第二十七号
公布日
19680305
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

離島振興法施行令の現行条文

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正式条文

離島振興法(以下「法」という。)別表第(三)の政令で定める道路は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路とする。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第七条第二項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。

一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金

二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金

法第七条第二項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

正式条文

法第七条第五項の規定により国が補助する場合の簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用の範囲は、次のとおりとする。

一 水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の工事に要する費用

二 水道施設に必要な最少限度の用地の取得に要する費用

前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他当該水道施設の維持管理に必要な施設の工事に要する費用は、含まれないものとする。

正式条文

法第七条の二第二項第一号の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。

一 高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する事業

二 物資の流通の効率化に関する事業

三 漁業の再生に関する事業

四 雇用機会の拡充に関する事業

五 無医地区及びへき地における医療の確保に関する事業

六 妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所等が設置されていない離島に居住する妊婦が当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援に関する事業

七 高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この号において「高等学校等」という。)が設置されていない離島の区域(当該離島の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち一の市町村の区域に属する区域。以下この号において同じ。)内から当該離島の区域外に所在する高等学校等への通学又は当該高等学校等へ通学するための当該離島の区域外における居住に対する支援に関する事業

八 離島と他の地域との間の交流の促進に関する事業

九 防災対策の推進に関する事業(国土保全施設の整備を除く。)

十 離島の振興に寄与する人材の確保に関する事業

十一 前各号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等

正式条文

法第七条の四の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。

一 航路及び航空路における輸送の維持及び人の往来に要する費用の低廉化に関する事業

二 揮発油の価格の低廉化に関する事業

三 前二号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等

正式条文

法第十条第五項の規定により国が補助する場合の同項に規定する事業に係る費用は、都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従つて算定した額とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

離島振興法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「離島振興法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年政令第二十七号」です。

「離島振興法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19680305 です。

「離島振興法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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