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砂利採取法施行令

砂利採取法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年政令第二百四十一号

OVERVIEW

砂利採取法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十三年政令第二百四十一号
公布日
19680715
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

砂利採取法施行令の現行条文

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正式条文

砂利採取法(以下「法」という。)第二十三条第二項の規定により、都道府県知事は当該都道府県の区域において法第三条の規定に違反して砂利採取業を行つた者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において法第十六条若しくは第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行つた者に対し、指定都市の長は当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において法第十六条又は第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行つた者に対し、河川管理者は河川区域等の区域において法第十六条又は第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行つた者に対し、法第二十三条第二項に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

法第三十三条の規定により、経済産業大臣は砂利採取業を行う者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者に対し、指定都市の長は当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者に対し、国土交通大臣又は河川管理者は河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者に対し、同条に規定する報告をさせることができる。

この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。

正式条文

法第三十五条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第四十一条の二の政令で定める事務は、法第二十三条、第三十三条並びに第三十四条第二項及び第三項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務とする。

正式条文

法第三十三条、第三十四条第一項及び第四十一条の二の規定に基づく経済産業大臣の権限は、経済産業局長が行うものとする。 ただし、法第三十三条及び第三十四条第一項の規定に基づく権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

法第三十三条及び第三十四条第四項の規定に基づく国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。 ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

正式条文

その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について法第十六条の認可又は法第二十条第一項若しくは第二項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行なう行為であつて河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の八第一項の許可を要するものについて、同項の許可があつたものとみなす。

前項の規定により認可採取計画に基づいて行なう行為についてあつたものとみなされた河川法施行令第十六条の八第一項の許可に基づく地位は、同令第十六条の九第一項又は第二項の規定にかかわらず、法第八条の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。

法第十六条の認可がその効力を失つたときは、第一項の規定により当該認可採取計画に基づいて行なう行為についてあつたものとみなされた河川法施行令第十六条の八第一項の許可は、その効力を失う。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

砂利採取法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「砂利採取法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年政令第二百四十一号」です。

「砂利採取法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19680715 です。

「砂利採取法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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