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社会保険労務士法施行令

社会保険労務士法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年政令第三百二十七号

OVERVIEW

社会保険労務士法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十三年政令第三百二十七号
公布日
19681128
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

社会保険労務士法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

社会保険労務士法(以下「法」という。)第十二条第一項の受験手数料の額は、一万五千円とする。

法第十三条の五において準用する法第十二条第一項の受験手数料の額は、一万五千円とする。

前二項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては法第二十五条の四十三第一項(法第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第二項に規定する業務

二 税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する業務

正式条文

この政令の施行の日以後に会計士補である者が行う前条の規定による改正前の社会保険労務士法施行令第二条第一号に掲げる業務については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

社会保険労務士法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「社会保険労務士法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年政令第三百二十七号」です。

「社会保険労務士法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19681128 です。

「社会保険労務士法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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