都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会(以下「審議会」と総称する。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和四十四年政令第十一号
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この条文は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会(以下「審議会」と総称する。)の組織及び運営の基準に関してに関する要件・効果を定めています。
都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会(以下「審議会」と総称する。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この条文は、都道府県都市計画審議会を組織する委員に関する権限・許容要件を定めています。
都道府県都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者、市町村長を代表する者、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者につき、都道府県知事が任命するものとする。
都道府県知事は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員のうちから、都道府県都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
前二項の規定により任命する委員の数は、十一人以上三十五人以内とするものとする。
都道府県都市計画審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができるものとする。
都道府県都市計画審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができるものとする。
臨時委員及び専門委員は、都道府県知事が任命するものとする。
この条文は、市町村都市計画審議会を組織する委員に関する権限・許容要件を定めています。
市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するものとする。
市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
前二項の規定により任命する委員の数は、五人以上三十五人以内(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、九人以上三十五人以内)とするものとする。
前条第四項から第六項までの規定は、市町村都市計画審議会について準用する。 この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
この条文は、要件・効果を定めています。
審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定めるものとする。
この条文は、審議会に関する要件・効果を定めています。
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
この条文は、審議会に関する権限・許容要件を定めています。
審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができるものとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
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都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十四年政令第十一号」です。
公布日は 19690206 です。
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