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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十四年政令第三百十六号

OVERVIEW

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十四年政令第三百十六号
公布日
19691226
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める開拓者は、年間総所得金額が専業農家の平均年間総所得金額を基礎として農林省令で定める額をこえる者(負債の年間要償還額が農林省令で定める基準をこえる者を除く。)以外の者であつて、その者に対する同項の貸付契約に係る政府の貸付金債権に対応するその者の債務(法第五条第一項又は第二項の三者間の契約に基づきその者が引き受ける債務を含む。)につき法第三条第一項又は第二項の規定により償還条件を緩和する措置によつては、その償還が著しく困難であると認められるものとする。

正式条文

法第十四条第二項の政令で定める日は、昭和四十五年六月一日、同年十二月一日、昭和四十六年六月一日、同年十二月一日及び昭和四十七年三月三十一日とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十四年政令第三百十六号」です。

「開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19691226 です。

「開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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