開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める開拓者は、年間総所得金額が専業農家の平均年間総所得金額を基礎として農林省令で定める額をこえる者(負債の年間要償還額が農林省令で定める基準をこえる者を除く。)以外の者であつて、その者に対する同項の貸付契約に係る政府の貸付金債権に対応するその者の債務(法第五条第一項又は第二項の三者間の契約に基づきその者が引き受ける債務を含む。)につき法第三条第一項又は第二項の規定により償還条件を緩和する措置によつては、その償還が著しく困難であると認められるものとする。
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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令の現行条文
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第一条
この条文は、適用範囲・例外を定めています。
正式条文
第二条
この条文は、法第十四条第二項の政令で定める日に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十四条第二項の政令で定める日は、昭和四十五年六月一日、同年十二月一日、昭和四十六年六月一日、同年十二月一日及び昭和四十七年三月三十一日とする。