暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
前項の未遂罪は、罰する。
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昭和四十五年法律第六十八号
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この条文は、暴行若しくに関する要件・効果を定めています。
暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
前項の未遂罪は、罰する。
この条文は、前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者に関する要件・効果を定めています。
前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
この条文は、第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者に関する適用範囲・例外を定めています。
第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
この条文は、偽計又に関する要件・効果を定めています。
偽計又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
この条文は、前四条の罪に関する要件・効果を定めています。
前四条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和四十五年法律第六十八号」です。
公布日は 19700518 です。
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