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航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律

航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年法律第百十二号

OVERVIEW

航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和四十五年法律第百十二号
公布日
19700601
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律の現行条文

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正式条文

航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約(以下「条約」という。)第十三条第一項の規定による機長の引き渡す者の受取りは、警察官又は入国警備官(次条において「警察官等」という。)が行なう。

入国警備官は、前項の者を受け取つたときは、これを警察官に引き渡すものとする。

正式条文

警察官等は、前条第一項の規定により受け取つた者(以下「重罪容疑者」という。)が当該航空機に再び乗り込むことを防止するため必要があると認められるときは、その行為を制止することができる。

正式条文

警察官は、重罪容疑者について逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定による引渡しに係る犯罪に該当する行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があるときは、これを拘束することができる。

前項の規定による拘束は、これを開始した時から七十二時間をこえてすることができず、また、その期間内であつても、その拘束されている者につき逃亡犯罪人引渡法の規定に基づく犯罪人の引渡しの請求がされないことが明らかになつたときは、これを継続することができない。

正式条文

警察官は、条約第十三条第四項に規定する予備調査をするため、次に掲げる措置をとることができる。

一 重罪容疑者について、取調べを行ない、又は必要があると認めるときは、その所持する物の提出を求めること。

二 必要があると認めるときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求めること。

警察官は、前項の権限を行使するにあたつては、当該航空機による運送を不当に遅延させることがないようにしなければならない。

正式条文

警察官は、第三条第二項の規定により重罪容疑者の拘束を続けることができなくなるときは、これを入国警備官に引き渡すものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年法律第百十二号」です。

「航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19700601 です。

「航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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