正式条文
経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律(以下「法」という。)に規定する政令で定める財産は、船舶又は建物の従物とする。
経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和四十五年政令第六十一号
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この条文は、要件・効果を定めています。
経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律(以下「法」という。)に規定する政令で定める財産は、船舶又は建物の従物とする。
この条文は、法に規定する政令で定めるその他の国際機関に関する要件・効果を定めています。
法に規定する政令で定めるその他の国際機関は、日本国が加盟している国際機関及び東南アジア文部大臣機構とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十五年政令第六十一号」です。
公布日は 19700416 です。
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