筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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昭和四十五年政令第二百四十号
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この条文は、筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める区域に関する要件・効果を定めています。
筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この条文は、法第二条第六項の政令で定める公共の用に供する施設に関する要件・効果を定めています。
法第二条第六項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。
この条文は、法第二条第七項の政令で定める施設に関する要件・効果を定めています。
法第二条第七項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和四十五年政令第二百四十号」です。
公布日は 19700811 です。
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