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筑波研究学園都市建設法施行令

筑波研究学園都市建設法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年政令第二百四十号

OVERVIEW

筑波研究学園都市建設法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十五年政令第二百四十号
公布日
19700811
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

筑波研究学園都市建設法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

正式条文

法第二条第六項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。

正式条文

法第二条第七項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

筑波研究学園都市建設法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「筑波研究学園都市建設法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年政令第二百四十号」です。

「筑波研究学園都市建設法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19700811 です。

「筑波研究学園都市建設法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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