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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年政令第三百十一号

OVERVIEW

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十五年政令第三百十一号
公布日
19701017
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文

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正式条文

特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定によりその例によるものとされた改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「旧特許法」という。)第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願が改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第二十九条の二に規定する他の特許出願又は改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第二条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第四十四条第三項の規定は、適用しない。

改正法附則第二条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第四十五条第一項若しくは第三項又は第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願が新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願又は新実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第二条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第四十五条第一項後段若しくは第三項後段又は第四十六条第三項の規定は、適用しない。

改正法附則第二条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第五十三条第四項(同法第百五十九条第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する新たな特許出願であつて改正法附則第二条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第五十三条第六項(同法第百五十九条第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出したもの(願書に添附した明細書又は図面について改正法の施行前にした補正に係るものに限る。)が新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願又は新実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第二条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第五十三条第四項の規定は、適用しない。

正式条文

前条の規定は、改正法第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年政令第三百十一号」です。

「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19701017 です。

「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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