AI STUDY DIGITAL LAW

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年政令第三百二十七号

OVERVIEW

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十五年政令第三百二十七号
公布日
19701030
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三十二条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

法第三条第一項及び第三項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第一項(第十七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第十一条(第十七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条から第十六条まで、第十七条第二項、第十七条の二第一項及び第二項、第十七条の三、第二十八条第一項及び第二項、第三十条第一項、第三十四条第四項及び第五項並びに電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号)附則第十二条第二項及び第十三条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、営業所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。

法第二十七条第一項及び第二十九条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、電気工事業を営む者の営業所の所在地、電気工事の施工場所その他業務に関係のある場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、法第二十九条第一項の規定に基づく権限については、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年政令第三百二十七号」です。

「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19701030 です。

「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES