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航空機燃料譲与税法施行令

航空機燃料譲与税法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年政令第百六十七号

OVERVIEW

航空機燃料譲与税法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十七年政令第百六十七号
公布日
19720504
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

航空機燃料譲与税法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

航空機燃料譲与税法(以下「法」という。)第一条第二項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、千歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、美保飛行場、岡南飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場とする。

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

正式条文

法第二条第一項第二号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、千歳飛行場、新千歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山形空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋飛行場、大阪国際空港、美保飛行場、出雲空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

正式条文

法第七条に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。

一 航空機による騒音等により生ずる障害の防止

二 市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理

三 空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備

四 空港又は航空機の災害に備えるため、空港又はその周辺に配置される消防施設の整備

正式条文

第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第三条の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

正式条文

第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第二条及び第三条第二号の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十七年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

航空機燃料譲与税法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「航空機燃料譲与税法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年政令第百六十七号」です。

「航空機燃料譲与税法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720504 です。

「航空機燃料譲与税法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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