質屋営業法又は同法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 ただし、同法第七条第一項の規定による質物の保管設備の基準の定めに関する事務は、この限りでない。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和四十七年政令第三百八十五号
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この条文は、質屋営業法又に関する適用範囲・例外を定めています。
質屋営業法又は同法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 ただし、同法第七条第一項の規定による質物の保管設備の基準の定めに関する事務は、この限りでない。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この条文は、前条の規定により方面公安委員会に関する要件・効果を定めています。
前条の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十七年政令第三百八十五号」です。
公布日は 19721026 です。
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