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質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令

質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年政令第三百八十五号

OVERVIEW

質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十七年政令第三百八十五号
公布日
19721026
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

質屋営業法又は同法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 ただし、同法第七条第一項の規定による質物の保管設備の基準の定めに関する事務は、この限りでない。

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

正式条文

前条の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年政令第三百八十五号」です。

「質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19721026 です。

「質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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