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ARTICLES熱供給事業法施行令の現行条文
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第一条
この条文は、熱供給事業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める設備に関する要件・効果を定めています。
正式条文
熱供給事業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める設備は、次のとおりとする。
二 ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。)
三 熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
この条文は、法第二条第二項の政令で定める基準に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第二条第二項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュールであることとする。
第三条
この条文は、法第四条第一項第三号イの政令で定める設備に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第四条第一項第三号イの政令で定める設備は、次のとおりとする。
第四条
この条文は、熱供給事業者等に関する禁止・制限を定めています。
正式条文
熱供給事業者等は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
前項の承諾を得た熱供給事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
前二項の規定は、法第十五条第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
第五条
この条文は、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三十五条までの規定に関する要件・効果を定めています。
正式条文
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三十五条までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条
この条文は、法第二十七条の規定により経済産業大臣に関する権限・許容要件を定めています。
正式条文
法第二十七条の規定により経済産業大臣が熱供給事業者等に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項(熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者にあつては、第二号に掲げる事項に限る。)とする。
二 熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
四 導管の工事並びに熱供給施設の維持及び運用の保安に関する事項
法第二十七条の規定により経済産業大臣が法第二十四条に規定する者に対し報告をさせることができる事項は、同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
第七条
この条文は、法第三十三条の二第二項に規定する権限に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
法第三十三条の二第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。