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海上交通安全法施行令

海上交通安全法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十八年政令第五号

OVERVIEW

海上交通安全法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十八年政令第五号
公布日
19730126
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海上交通安全法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

海上交通安全法(以下「法」という。)第一条第二項の法を適用する海域(以下「法適用海域」という。)と他の海域(同項各号に掲げる海域を除く。)との境界は、次の表に掲げるとおりとする。

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

正式条文

法第一条第二項第四号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第一号から第三号までに掲げる海域以外の海域とする。

正式条文

法第二条第一項の政令で定める海域は、別表第二に掲げる海域とする。

正式条文

法第二条第四項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。

正式条文

法第二十四条第一項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものとする。

一 消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助

二 船舶交通に対する障害の除去

三 海洋の汚染の防除

四 犯罪の予防又は鎮圧

五 犯罪の捜査

六 船舶交通に関する規制

七 前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務

正式条文

前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第二十四条第一項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定める紅色の標識を表示しなければならない。

正式条文

法第二十八条第一項の政令で定める海域は、法適用海域のうち航路以外の海域とする。

正式条文

法第四十条第一項第一号の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

海上交通安全法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海上交通安全法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十八年政令第五号」です。

「海上交通安全法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19730126 です。

「海上交通安全法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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