国土交通大臣は、専門委員を任命するときは、その者が調査に従事する事故等及び調査すべき分野を指定するものとする。
専門委員の任期は、その従事する全ての事故等調査について運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十五条第一項の規定による報告書の提出又は同条第三項後段の規定による結果の報告がされる時までの期間とする。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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昭和四十八年政令第三百七十七号
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この条文は、国土交通大臣に関する要件・効果を定めています。
国土交通大臣は、専門委員を任命するときは、その者が調査に従事する事故等及び調査すべき分野を指定するものとする。
専門委員の任期は、その従事する全ての事故等調査について運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十五条第一項の規定による報告書の提出又は同条第三項後段の規定による結果の報告がされる時までの期間とする。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この条文は、委員会に関する義務を定めています。
委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には、委員長を含む。以下同じ。)の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
この条文は、事故等調査の実施要領、原因関係者等の意見の聴取の手続その他の委員会の事務の処理に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
事故等調査の実施要領、原因関係者等の意見の聴取の手続その他の委員会の事務の処理に関し必要な事項は、運輸安全委員会規則で定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和四十八年政令第三百七十七号」です。
公布日は 19731227 です。
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