飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の現行条文
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第一条
この条文は、飛行場の設備若しくに関する要件・効果を定めています。
第二条
この条文は、航行中の航空機(その全ての乗降口に関する要件・効果を定めています。
航行中の航空機(その全ての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。
前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の拘禁刑に処する。
第三条
この条文は、適用範囲・例外を定めています。
業務中の航空機(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第二条(b)に規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。)の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機(航行中の航空機を除く。)を破壊した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
前項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
第四条
この条文は、不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者に関する要件・効果を定めています。
不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は三年以上の有期拘禁刑に処し、銃砲、刀剣類又は火炎瓶その他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は二年以上の有期拘禁刑に処する。
第五条
この条文は、第一条、第二条第一項、第三条第一項及び前条の未遂罪に関する要件・効果を定めています。
第一条、第二条第一項、第三条第一項及び前条の未遂罪は、これを罰する。
第六条
この条文は、過失により、航空の危険を生じさせ、又に関する要件・効果を定めています。
過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。
その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第七条
この条文は、第一条から第五条までの罪に関する要件・効果を定めています。
第一条から第五条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。