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航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十九年法律第八十七号

OVERVIEW

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和四十九年法律第八十七号
公布日
19740619
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

正式条文

航行中の航空機(その全ての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。

前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の拘禁刑に処する。

正式条文

業務中の航空機(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第二条(b)に規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。)の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機(航行中の航空機を除く。)を破壊した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

前項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

正式条文

不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は三年以上の有期拘禁刑に処し、銃砲、刀剣類又は火炎瓶その他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は二年以上の有期拘禁刑に処する。

正式条文

第一条、第二条第一項、第三条第一項及び前条の未遂罪は、これを罰する。

正式条文

過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。

その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

正式条文

第一条から第五条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十九年法律第八十七号」です。

「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19740619 です。

「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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