石油需給適正化法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。
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石油需給適正化法施行令の現行条文
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第一条
この条文は、石油需給適正化法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)に関する要件・効果を定めています。
正式条文
第二条
この条文は、法第七条第一項の政令で定める期間に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第七条第一項の政令で定める期間は、昭和四十九年二月から五月までの各月とする。
第三条
この条文は、法第七条第一項第一号の政令で定める数量に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第七条第一項第一号の政令で定める数量は、二千キロリットルとする。