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石油需給適正化法施行令

石油需給適正化法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十九年政令第十五号

OVERVIEW

石油需給適正化法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十九年政令第十五号
公布日
19740123
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

石油需給適正化法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

石油需給適正化法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。

正式条文

法第七条第一項の政令で定める期間は、昭和四十九年二月から五月までの各月とする。

正式条文

法第七条第一項第一号の政令で定める数量は、二千キロリットルとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

石油需給適正化法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「石油需給適正化法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十九年政令第十五号」です。

「石油需給適正化法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19740123 です。

「石油需給適正化法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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