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ARTICLES発電用施設周辺地域整備法施行令の現行条文
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第一条
この条文は、発電用施設周辺地域整備法(以下「法」という。)第二条の政令で定める者に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
発電用施設周辺地域整備法(以下「法」という。)第二条の政令で定める者は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
この条文は、法第二条の政令で定める規模に関する要件・効果を定めています。
正式条文
一 原子力発電施設にあつては、出力三十五万キロワット(機構が設置するものにあつては、出力十五万キロワット)
四 火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力八万キロワット
第三条
この条文は、法第二条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものに関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
法第二条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質(以下この条において「使用済燃料」という。)の再処理施設及び試験検査施設
二 使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。)
三 使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物の固型化に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)
四 使用済燃料の再処理施設から生ずる放射性廃棄物(前号に規定する放射性廃棄物を除く。)の処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)
五 高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)
六 発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供される原子炉(機構が設置するものに限る。)
七 高速増殖炉の実験炉(機構が設置するものに限る。)
八 軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。)の加工施設
九 高速増殖炉又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(機構が設置するものに限る。)
十 実験用ウラン濃縮施設並びに実用ウラン濃縮施設の建設及び運転に必要な技術を実証するためのウラン濃縮施設(機構が設置するものに限る。)並びに実用ウラン濃縮施設
十一 使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設又は第一号、第二号若しくは第五号に掲げる施設に付随するものを除く。)
十二 原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設(原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。)
十三 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第十四項に規定する最終処分施設
十四 使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。)
第四条
この条文は、法第三条第一項第二号の政令で定める地域に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第三条第一項第二号の政令で定める地域は、平成十七年十二月一日において次に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
一 首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第二条
二 近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)第一条
三 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条
第五条
この条文は、法第三条第一項第二号の政令で定める要件に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第三条第一項第二号の政令で定める要件は、工業集積度が八以上である市町村(工業集積度が八に満たない市町村のうちその区域に前条に規定する区域を含む市町村及び特別区を含む。)の区域に属することとする。
前項の工業集積度とは、平成十二年十月一日における市町村の区域につき、国勢調査の結果による市町村人口に係る同年の人口一人当たりの工業付加価値額を国勢調査の結果による同年の全国の人口一人当たりの工業付加価値額で除して得た数値と同年における当該市町村に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額を同年における全国の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額で除して得た数値とを合算した数値を二で除して得た数値をいう。
前項の人口一人当たりの工業付加価値額及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第六条
この条文は、法第四条第一項の政令で定める公共用の施設に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第四条第一項の政令で定める公共用の施設は、次のとおりとする。
三 環境衛生施設(環境の汚染の状況を把握するために必要な監視、測定、試験又は検査に関する施設を含む。)
十 熱供給施設(発電用施設において発生する温水又は蒸気を利用するものに限る。)
十一 産業の振興に寄与する施設であつて、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもの(地域住民の福祉の向上に資すると認められるものに限る。)
第七条
この条文は、都道府県知事に関する義務を定めています。
正式条文
都道府県知事は、法第四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の協議をしようとするときは、公共用施設整備計画を経済産業大臣を通じて法第十二条第一項第二号の主務大臣に提出しなければならない。
第八条
この条文は、法第七条の交付金(以下この条において「交付金」という。)に関する権限・許容要件を定めています。
正式条文
法第七条の交付金(以下この条において「交付金」という。)は、同意公共用施設整備計画に基づく事業(以下「公共用施設整備事業」という。)のうち次に掲げるものの経費については、交付しない。 ただし、第二号に掲げる事業(その経費に対する国の負担又は補助の割合が他の法令の規定により定められているものを除く。)の経費については、文部科学大臣及び経済産業大臣(水力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設に係る公共用施設整備事業に係る交付金については、経済産業大臣。以下この条において同じ。)が同意公共用施設整備計画に係る発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要があると認める場合に限り、交付金を交付することができる。
交付金は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、当該各号に定める者に交付するものとする。 ただし、第一号に掲げる交付金のうち当該市町村以外の者が行う公共用施設整備事業に係る交付金は、当該公共用施設整備事業を行う者に交付することができる。
一 発電用施設が設置される市町村の区域において行われる公共用施設整備事業に係る交付金 当該市町村
二 その他の公共用施設整備事業に係る交付金 当該都道府県
前項各号に掲げる交付金の額は、それぞれ、当該発電用施設の出力及び建設費その他の事項を基礎として文部科学大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定した額を限度とする。
第九条
この条文は、法第十条第一項の政令で定める事業に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業
第十条
この条文は、第七条及び第八条の規定に関する要件・効果を定めています。
正式条文
第七条及び第八条の規定は、利便性向上等事業計画について準用する。 この場合において、第七条中「法第四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第十条第一項(同条第四項において読み替えて準用する法第四条第九項において準用する場合を含む。)」と、「法第十二条第一項第二号」とあるのは「法第十二条第一項第一号」と、第八条の見出し中「公共用施設整備事業に係る交付金」とあるのは「利便性向上等事業に係る交付金」と、同条第一項中「法第七条」とあるのは「法第十条第四項において読み替えて準用する法第七条」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と、同条第二項中「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と読み替えるものとする。