この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 責任条約 千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。
二 国際基金条約 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約をいう。
三 追加基金議定書 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書をいう。
四 燃料油条約 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。
五 難破物除去条約 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約をいう。
六 原油等 原油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるものをいう。
七 燃料油等 燃料油、潤滑油その他の船舶の航行のために用いられる油で政令で定めるものをいう。
八 難破物 海難により生じた次のいずれかに該当するものをいう。 イ 沈没し、若しくは乗り揚げた船舶又はその一部 ロ 海上において船舶から失われた物で、沈没し、乗り揚げ、又は漂流しているもの ハ 沈没又は乗揚げのおそれがある船舶(必要な救助が行われていないものに限る。)
九 タンカー ばら積みの原油等の海上輸送のための船舟類をいう。
十 一般船舶 旅客又はばら積みの原油等以外の貨物その他の物品の海上輸送のための船舟類(ろかい又は主としてろかいをもつて運転するものを除く。)をいう。
十一 タンカー所有者 タンカーの船舶所有者(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の規定又は外国の法令の規定により船舶の所有者として登録を受けている者(当該登録を受けている者がないときは、船舶を所有する者)をいう。ただし、外国が所有する船舶について当該国において当該船舶の運航者として登録を受けている会社その他の団体があるときは、当該登録を受けている会社その他の団体をいう。以下同じ。)をいう。
十二 船舶所有者等 船舶所有者及び船舶賃借人をいう。
十三 船舶油濁等損害 タンカー油濁損害、一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害をいう。
十四 タンカー油濁損害 次に掲げる損害又は費用をいう。 イ タンカー(ばら積みの原油等以外の貨物の海上輸送をすることができるタンカーにあつては、ばら積みの原油等の輸送の用に供しているもの並びにばら積みの原油等の輸送の用に供した後当該タンカーの全ての貨物艙そう内に当該原油等が残留しない程度にその貨物艙そうを洗浄するまでの間において、ばら積みの原油等以外の貨物の輸送の用に供しているもの及び貨物を積載しないで航行しているものに限る。)から流出し、又は排出された原油等による汚染(貨物又は燃料として積載されていた原油等(当該原油等が貨物艙そう内その他の国土交通省令で定めるタンカー内の場所に残留したもの及び当該原油等を含む混合物で国土交通省令で定めるものを含む。)による汚染に限る。)により生ずる責任条約の締約国の領域(領海を含む。以下同じ。)内又は排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項に規定する排他的経済水域をいう。以下同じ。)内若しくは責任条約の締約国である外国の責任条約第二条(a)(ii)に規定する水域内における損害 ロ イに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
十五 タンカー所有者の損害防止措置費用等 タンカー所有者が自発的に前号ロに規定する措置を執る場合におけるその措置に要する費用及びその措置によつて当該タンカー所有者に生ずる損害をいう。
十六 一般船舶等油濁損害 次に掲げる損害又は費用をいい、タンカー油濁損害に該当するものを除く。 イ タンカー又は一般船舶から流出し、又は排出された燃料油等による汚染により生ずる我が国の領域内又は排他的経済水域内における損害 ロ タンカー又は一般船舶から流出し、又は排出された燃料油等による汚染により生ずる燃料油条約の締約国である外国の領域内又は燃料油条約第二条(a)(ii)に規定する水域内における損害 ハ イ又はロに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
十七 難破物除去損害 我が国の領域内若しくは排他的経済水域内又は難破物除去条約の締約国である外国であつて難破物除去条約第三条第二項の規定により通告を行つたものの領域内若しくは難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第一条第一項に規定する水域内における次に掲げる措置に要する費用の負担により生ずる損害をいい、タンカー油濁損害又は一般船舶等油濁損害に該当するものを除く。 イ 難破物の位置の特定 ロ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)その他法令の規定又は難破物除去条約第六条の規定による決定により難破物の除去その他の措置が必要となつた場合における当該難破物の標示 ハ ロの場合における当該難破物の除去その他の措置
十八 一単位 国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
十九 保険者等 次に掲げる者をいう。 イ この法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約においてタンカー所有者の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者 ロ この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約においてタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者 ハ この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約においてタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
二十 国際基金 国際基金条約第二条第一項に規定する千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。
二十一 追加基金 追加基金議定書第二条第一項に規定する二千三年の油による汚染損害の補償のための追加的な国際基金をいう。
二十二 制限債権 タンカー所有者又はこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約若しくは難破物除去損害賠償保障契約に係る保険者等が、この法律で定めるところによりその責任を制限することができる債権をいう。
二十三 受益債務者 当該責任制限手続における制限債権に係る債務者で、責任制限手続開始の申立てをした者以外のものをいう。
この法律(第四章第一節及び第三十三条から第三十五条までを除く。以下この項において同じ。)の規定は油濁損害の原因となつた最初の事実がこの法律の施行前に生じた場合における当該油濁損害について、第四章第一節及び第三十三条から第三十五条までの規定は油濁損害の原因となつた最初の事実がこれらの規定の施行前に生じた場合における当該油濁損害については、適用しない。
国際基金条約第四条第一項に規定する補償又は国際基金条約第五条第一項に規定する補てんを求めるための国際基金に対する訴えは、国際基金条約発効日から起算して二百四十日を経過する日までは提起することができない。
第一条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
この法律による改正後の船舶油濁損害賠償保障法(次条を除き、以下「新法」という。)第六章の規定は、一般船舶油濁損害の原因となった最初の事実が施行日前に生じた場合における当該一般船舶油濁損害については、適用しない。
新法第三十九条の四第一項、第三十九条の七第一項及び第四十一条の二の規定は、この法律の施行の際現に国際航海(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいう。)に従事している日本国籍を有する一般船舶(総トン数が百トン以上のものに限る。以下同じ。)については、施行日以後初めて本邦内の港に入港をするときまでは、適用しない。
新法第三十九条の四第二項及び第三十九条の七第二項の規定は、この法律の施行の際現に本邦内の港又は係留施設にある前項に規定する一般船舶以外の一般船舶については、施行日以後初めて本邦内の港から出港(新法第三十九条の四第二項に規定する特定海域からの出域を含む。)をするときまでは、適用しない。
国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の船舶油濁等損害賠償保障法(以下「新法」という。)の次の各号に掲げる規定の例により、当該各号に定める書面を交付することができる。
一 新法第四十四条において準用する新法第十七条 一般船舶等油濁損害賠償保障契約が締結されていることを証する書面
二 新法第五十二条において準用する新法第十七条 難破物除去損害賠償保障契約が締結されていることを証する書面
前項の規定により交付した書面は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める書面とみなす。
一 前項第一号に定める書面 新法第四十五条第一項に規定する保障契約証明書
二 前項第二号に定める書面 新法第五十三条第一項に規定する保障契約証明書
第一項第一号及び第二号に定める書面の様式並びに交付及び再交付その他当該書面に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第一項第一号又は第二号に定める書面の交付又は再交付を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
偽りその他不正の手段により第一項第一号又は第二号に定める書面の交付又は再交付を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。