特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
法第二条第三項に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。
一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(以下この項において「身体機能の障害等」という。)が別表第二各号の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の一に該当するもの
二 前号に定めるもののほか、身体機能の障害等が重複する場合(別表第二各号の一に該当する身体機能の障害等があるときに限る。)における障害の状態であつて、これにより日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの
三 身体機能の障害等が別表第一各号(第十号を除く。)の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等が前号と同程度以上と認められる程度のもの
法第二条第五項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第三に定めるとおりとする。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 第五条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条中「第三十二条第九項」を「第三十二条第十項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第五十二条、第九十三条、第九十四条、第百十六条及び第百十七条の規定、第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第五十四条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第十一条の規定、第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第十三条の規定 平成六年十月一日
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定 平成二十四年八月一日
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。 ただし、第三条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第十二条第四項の改正規定は、平成三十一年一月一日から施行する。
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
この政令は、令和七年十月一日から施行する。 ただし、第二条及び附則第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
この政令は、令和八年十月一日から施行する。 ただし、第二条及び附則第三条の規定は、同年八月一日から施行する。