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経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律

経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十一年法律第三十八号

OVERVIEW

経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和五十一年法律第三十八号
公布日
19760529
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、経済協力開発機構金融支援基金(以下「基金」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び経済協力開発機構金融支援基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

正式条文

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 特別引出権 協定第三条第一項(a)に規定する特別引出権をいう。

二 実際上交換可能通貨 協定第七条第五項(b)に規定する実際上交換可能通貨をいう。

三 貸付予約 協定第七条第二項に規定する貸付予約をいう。

正式条文

政府は、当分の間、外国為替資金特別会計の負担において、次に掲げる取引を行うことができる。

一 二十三億四千万特別引出権に相当する金額の範囲内で行う実際上交換可能通貨による基金への貸付け(基金に対する貸付予約を含む。)又は他の加盟国(基金の加盟国をいう。以下同じ。)が基金に対して有する貸付債権の当該他の加盟国からの実際上交換可能通貨による譲受け

二 基金からの実際上交換可能通貨による借入れ又は我が国が基金に対して有する貸付債権の他の加盟国への実際上交換可能通貨による譲渡し

正式条文

政府は、前条第一号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)又は譲受けのため必要がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、同号に規定する金額の範囲内で、日本銀行、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十六条の二に規定する銀行等又は外国にある外国銀行から、実際上交換可能通貨により預入を受け、又は借入れを行うことができる。

正式条文

前二条に定めるもののほか、協定の履行のため必要な事項は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十一年法律第三十八号」です。

「経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19760529 です。

「経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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