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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十一年政令第百六十六号

OVERVIEW

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和五十一年政令第百六十六号
公布日
19760628
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令の現行条文

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正式条文

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める業種は、次に掲げる業種(いずれも離職を余儀なくされた者の発生状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)とする。

一 底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)

二 まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)

三 かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)

四 いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)

五 はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

正式条文

法第十三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。

一 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金

二 求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための給付金

三 事業主が地方運輸局長の紹介により求職者を雇い入れることを促進するための給付金

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十一年政令第百六十六号」です。

「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19760628 です。

「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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