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無限連鎖講の防止に関する法律

無限連鎖講の防止に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十三年法律第百一号

OVERVIEW

無限連鎖講の防止に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和五十三年法律第百一号
公布日
19781111
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

無限連鎖講の防止に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。

正式条文

この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。

正式条文

何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。

正式条文

国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。

正式条文

無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

正式条文

業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

正式条文

無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

無限連鎖講の防止に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「無限連鎖講の防止に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十三年法律第百一号」です。

「無限連鎖講の防止に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19781111 です。

「無限連鎖講の防止に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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