CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES農漁業保険審査会令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第一条
この条文は、農漁業保険審査会(以下「審査会」という。)に関する権限・許容要件を定めています。
正式条文
農漁業保険審査会(以下「審査会」という。)は、委員十五人で組織する。
委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
委員の任期は、二年とする。 ただし、これに欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
農林水産大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中でも、これを解任することができる。
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この条文は、審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。 会長に関する要件・効果を定めています。
正式条文
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
第三条
この条文は、審査会の会議に関する要件・効果を定めています。
正式条文
審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第四条
この条文は、審査会に関する権限・許容要件を定めています。
正式条文
審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
前条の規定は、部会に準用する。 この場合において、同条第二項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
第五条
この条文は、審査会の庶務に関する要件・効果を定めています。
正式条文
審査会の庶務は、農林水産省経営局保険課において水産庁漁政部漁業保険管理官の協力を得て処理する。
第六条
この条文は、この政令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
正式条文
この政令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。