この政令は、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条及び市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条において準用する土地改良法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和五十五年政令第百七十八号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
この条文は、この政令に関する要件・効果を定めています。
この政令は、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条及び市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条において準用する土地改良法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この条文は、土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第二条、第三条及び第四章(第三十条を除く。)の規定に関する手続・要件を定めています。
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第二条、第三条及び第四章(第三十条を除く。)の規定は、次の表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。 この場合において、農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ「嘱託」、「嘱託者」及び「嘱託情報」と読み替えるほか、同令第二条の規定を同表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用するときは、同条中「土地改良事業を行う者」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
次に掲げる政令は、廃止する。
一から三まで 略
四 農住組合法による不動産登記に関する政令(昭和五十六年政令第百七十一号)
五 集落地域整備法による不動産登記に関する政令(平成元年政令第九号)
六 市民農園整備促進法による不動産登記に関する政令(平成二年政令第二百八十二号)
この条文は、要件・効果を定めています。
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文は、手続・要件を定めています。
第六十六条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)第二条の規定(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第一項及び市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第五条第一項の規定による交換分合に係る不動産の登記に係る部分に限る。)は、第三項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、附則第二条の規定による廃止前の同条第四号から第六号までに掲げる政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
前三項に定めるもののほか、附則第二条の規定による同条第四号から第六号までに掲げる政令の廃止に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和五十五年政令第百七十八号」です。
公布日は 19800620 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。