産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二十三条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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昭和五十五年政令第二百六十六号
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この条文は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二十三条第一項の政令で定める期間に関する要件・効果を定めています。
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二十三条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この条文は、法第四十二条第一項の政令で定める期間に関する手続・要件を定めています。
法第四十二条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に工業標準化法に基づく認定検査機関及び承認検査機関に関する政令(以下「旧令」という。)第三条第一項又は第二項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、改正法による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第四十五条又は第四十八条の規定によってされた届出とみなす。
施行日前に旧令第八条第一項において準用する旧令第三条第一項又は第二項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、新法第五十三条第二項において準用する新法第四十五条又は第四十八条の規定によってされた届出とみなす。
この条文は、法第五十九条第一項(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間に関する手続・要件を定めています。
法第五十九条第一項(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、四年とする。
改正法の施行前に旧法第十九条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定を受けた者で、改正法の施行後に改正法附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの指定の有効期間については、第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく認定機関等に関する政令(以下「旧認定機関等政令」という。)第二条の規定は、なおその効力を有する。
改正法の施行前に旧法第二十五条の二第一項又は第二項の承認を受けた者で、改正法の施行後に改正法附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの承認の有効期間については、旧認定機関等政令第二条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条第一項第九号の検査に要する費用については、旧認定機関等政令第三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百十一号)第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」と、「読み替える」とあるのは「、同条第二項中「第二条後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百十一号)第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第二条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」と読み替える」とする。
改正法の施行前に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、改正法の施行後に改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十一条の二第一項又は改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査の業務を行うものの検査に係る手数料の額の認可及び指定の有効期間については、旧認定機関等政令第四条及び第五条の規定は、なおその効力を有する。
改正法の施行前に旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の指定を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第十一条第二項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、改正法の施行後に改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査の業務を行うものの検査に係る手数料の額の認可及び指定の有効期間については、旧認定機関等政令第四条及び第五条の規定は、なおその効力を有する。
改正法の施行前に旧法第五十三条第一項の承認を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条第一項の承認を受けた者を含む。)で、改正法の施行後に改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査を行うものの検査に係る手数料の額の認可及び承認の有効期間については、旧認定機関等政令第四条及び第五条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十四条第一項第八号の検査に要する費用については、旧認定機関等政令第六条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百十一号)第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」と、「読み替える」とあるのは「、同条第二項中「第二条後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百十一号)第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第二条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」と読み替える」とする。
この条文は、権限・許容要件を定めています。
法第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項、第三十七条第一項から第六項まで、第三十九条第二項(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項、第四十三条第二項、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十二条並びに第五十四条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、その認証を行う事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関に関するものは、その事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 ただし、法第五十条、第五十一条、第五十二条及び第五十四条第一項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は第三十三条第一項の認証を受けた者の工場、事業場その他必要な場所(次項において「工場等」という。)の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の規定により報告の求め又は立入検査を行った経済産業局長は、他の経済産業局の管轄区域に属する工場等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該工場等に対し、立入検査を行うことができる。
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法令番号は「昭和五十五年政令第二百六十六号」です。
公布日は 19801013 です。
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