農産物検査法(以下「法」という。)第十八条第二項の政令で定める額は、同条第三項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる検査の区分について一万百円とする。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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昭和五十九年政令第百四十三号
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この条文は、農産物検査法(以下「法」という。)第十八条第二項の政令で定める額に関する要件・効果を定めています。
農産物検査法(以下「法」という。)第十八条第二項の政令で定める額は、同条第三項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる検査の区分について一万百円とする。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この条文は、義務を定めています。
法第三十六条の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手数料の額は、それぞれ次のとおりとする。
一 もみ イ 二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包装のもの 一包装につき 五十円 ロ 二〇キログラム以下の包装のもの 一包装につき 二十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン当たり 七百九十円
二 玄米 イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの 一包装につき 五十円 ロ 三〇キログラム以下の包装のもの 一包装につき 二十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン当たり 七百九十円
三 精米 イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの 一包装につき 五十円 ロ 三〇キログラム以下の包装のもの 一包装につき 二十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン当たり 七百九十円
四 大麦 イ 二五キログラムを超え五二・五キログラム以下の包装のもの 一包装につき 三十円 ロ 二五キログラム以下の包装のもの 一包装につき 十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン当たり 四百七十円
五 はだか麦 イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの 一包装につき 三十円 ロ 三〇キログラム以下の包装のもの 一包装につき 十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン当たり 四百七十円
六 小麦 イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの 一包装につき 三十円 ロ 三〇キログラム以下の包装のもの 一包装につき 十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン当たり 四百七十円
七 大豆、小豆、いんげん イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの 一包装につき 四十円 ロ 三〇キログラム以下の包装のもの 一包装につき 二十円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン当たり 六百三十円
八 かんしよ生切干 一包装につき 十円
九 そば イ 四五キログラム以下の包装のもの 一包装につき 二十円 ロ イに掲げるもの以外のもの 一トン当たり 四百二十円
十 でん粉 イ 七五キログラム以下の包装のもの 一包装につき 十円 ロ イに掲げるもの以外のもの 一トン当たり 三百八十円
法第三十六条の規定により次に掲げる検査について納付しなければならない手数料の額は、一の種類及び銘柄の米穀又は小麦ごとに、それぞれ次のとおりとする。
一 米穀に含まれるたんぱく質についての検査 四千五百円にイ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額を加えた額 イ もみ 二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、二〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額 ロ 玄米又は精米 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、三〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額
二 米穀に含まれるアミロースについての検査 五千三百円に前号イ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める額を加えた額
三 小麦に含まれるたんぱく質についての検査 四千五百円に第一号ロに定める額を加えた額
四 小麦に含まれるでん粉についての検査 五千四百円に第一号ロに定める額を加えた額
農産物検査法の一部を改正する法律附則第三条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
この条文は、農産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十四号)附則第三条第三項の政令で定める額に関する要件・効果を定めています。
農産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十四号)附則第三条第三項の政令で定める額は、前条に規定する額とする。
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法令番号は「昭和五十九年政令第百四十三号」です。
公布日は 19840515 です。
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