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米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律

米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十年法律第六十四号

OVERVIEW

米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和六十年法律第六十四号
公布日
19850614
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

政府は、米州投資公社に対し、六百二十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨により出資することができる。

前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、米州投資公社に対し、予算で定める金額の範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

正式条文

政府は、前条第二項の規定により米州投資公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。

前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「米州投資公社」と読み替えるものとする。

正式条文

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、米州投資公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十年法律第六十四号」です。

「米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19850614 です。

「米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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