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ARTICLES鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令の現行条文
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第一条
この条文は、鉄道事業法第六十一条第一項ただし書の規定による許可を受けようとする者に関する義務を定めています。
正式条文
鉄道事業法第六十一条第一項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事(当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び第三条において「指定都市」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下同じ。)を経由して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間が二以上の都道府県の区域にわたる場合においては、同項の都道府県知事は、当該鉄道線路の最も起点に近い部分が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事とする。
鉄道線路が敷設される道路の区間が二以上の都道府県の区域にわたる第一項の申請があつた場合においては、都道府県知事は、申請に関する事項を他の関係都道府県知事に通知しなければならない。
第二条
この条文は、都道府県知事に関する義務を定めています。
正式条文
都道府県知事は、前条第一項の申請書の提出があつたときは、遅滞なく、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の道路管理者の意見を聴き、当該聴取した道路管理者の意見を記載した書類を同項の申請書に添付し、かつ、当該申請に対する意見を付して、これを国土交通大臣に進達しなければならない。
第三条
この条文は、第一条第一項及び第三項並びに前条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県又に関する手続・要件を定めています。
正式条文
第一条第一項及び第三項並びに前条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四条
この条文は、この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項に関する要件・効果を定めています。
正式条文
この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。