CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES行政機関の休日に関する法律の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第一条
この条文は、次の各号に掲げる日に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この条文は、国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくに関する手続・要件を定めています。
正式条文
国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。