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裁判所の休日に関する法律

裁判所の休日に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十三年法律第九十三号

OVERVIEW

裁判所の休日に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和六十三年法律第九十三号
公布日
19881213
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

裁判所の休日に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。

一 日曜日及び土曜日

二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

前項の規定は、裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

正式条文

裁判所職員の給与、保障及び服務その他の司法行政に関する事項についての裁判所に対する申立て、届出その他の行為の期限で法律又は最高裁判所規則で規定する期間をもつて定めるものが裁判所の休日に当たるときは、裁判所の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 ただし、法律又は最高裁判所規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

裁判所の休日に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「裁判所の休日に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十三年法律第九十三号」です。

「裁判所の休日に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19881213 です。

「裁判所の休日に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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