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ARTICLES臨床工学技士法施行令の現行条文
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第一条
この条文は、臨床工学技士法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続又に関する要件・効果を定めています。
正式条文
臨床工学技士法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去は、次のとおりとする。
一 人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管からの除去にあつては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る。)
二 血液浄化装置の穿せん刺針その他の先端部のシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又はシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去
三 生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去
第二条
この条文は、法第十二条第一項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。)に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
法第十二条第一項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。)は、臨床工学技士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第三条
この条文は、法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八百円とする。