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臨床工学技士法施行令

臨床工学技士法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十三年政令第二十一号

OVERVIEW

臨床工学技士法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和六十三年政令第二十一号
公布日
19880223
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

臨床工学技士法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

臨床工学技士法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去は、次のとおりとする。

一 人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管からの除去にあつては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る。)

二 血液浄化装置の穿せん刺針その他の先端部のシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又はシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去

三 生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去

正式条文

法第十二条第一項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。)は、臨床工学技士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

委員の数は、五十人以内とする。

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、非常勤とする。

正式条文

法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八百円とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

臨床工学技士法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「臨床工学技士法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十三年政令第二十一号」です。

「臨床工学技士法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19880223 です。

「臨床工学技士法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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