正式条文
義肢装具士法(以下「法」という。)第十二条第一項の義肢装具士試験委員(以下「委員」という。)は、義肢装具士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
委員の数は、五十人以内とする。
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。
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昭和六十三年政令第二十三号
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この条文は、義肢装具士法(以下「法」という。)第十二条第一項の義肢装具士試験委員(以下「委員」という。)に関する適用範囲・例外を定めています。
義肢装具士法(以下「法」という。)第十二条第一項の義肢装具士試験委員(以下「委員」という。)は、義肢装具士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
委員の数は、五十人以内とする。
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。
この条文は、法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額に関する要件・効果を定めています。
法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、五万九千八百円とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
義肢装具士法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和六十三年政令第二十三号」です。
公布日は 19880223 です。
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