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義肢装具士法施行令

義肢装具士法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十三年政令第二十三号

OVERVIEW

義肢装具士法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和六十三年政令第二十三号
公布日
19880223
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

義肢装具士法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

義肢装具士法(以下「法」という。)第十二条第一項の義肢装具士試験委員(以下「委員」という。)は、義肢装具士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

委員の数は、五十人以内とする。

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、非常勤とする。

正式条文

法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、五万九千八百円とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

義肢装具士法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「義肢装具士法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十三年政令第二十三号」です。

「義肢装具士法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19880223 です。

「義肢装具士法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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