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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十三年政令第五十号

OVERVIEW

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和六十三年政令第五十号
公布日
19880323
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

貨幣の素材、品位、量目及び形式は、次条に定めるものを除き、別表第一に定めるところによる。

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

正式条文

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)附則第八条に規定する臨時補助貨幣で同条の規定により貨幣とみなされたものの素材、品位、量目及び形式は、別表第二に定めるところによる。

次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。

一 造幣規則(明治三十年勅令第百三十八号)

二 一円銀貨幣通用禁止の件(明治三十年勅令第三百三十八号)

三 貨幣形式令(昭和八年勅令第二百三十二号)

四 臨時通貨の形式等に関する件(昭和十三年勅令第三百八十八号)

五 昭和十三年勅令第三百八十八号に定めるもののほか五銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十五年勅令第四百七十六号)

六 昭和十三年勅令第三百八十八号に定めるもののほか一銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十五年勅令第九百六号)

七 昭和十三年勅令第三百八十八号及び昭和十五年勅令第四百七十六号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十六年勅令第八百二十六号)

八 昭和十三年勅令第三百八十八号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和十七年勅令第六百八十八号)

九 昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号及び昭和十六年勅令第八百二十六号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十八年勅令第六十号)

十 昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号、昭和十六年勅令第八百二十六号及び昭和十八年勅令第六十号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十九年勅令第百十二号)

十一 昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号、昭和十六年勅令第八百二十六号、昭和十八年勅令第六十号及び昭和十九年勅令第百十二号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和二十一年勅令第四十四号)

十二 昭和十三年勅令第三百八十八号及び昭和十七年勅令第六百八十八号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和二十一年勅令第百二十一号)

十三 五十銭の臨時補助貨幣の形式等に関する勅令(昭和二十一年勅令第三百九十二号)

十四 臨時通貨法第五条第三項の規定により小額紙幣の形式を定める政令(昭和二十三年政令第四十六号)

十五 五円及び一円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十六号)

十六 十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和二十五年政令第二十六号)

十七 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の施行に関する政令(昭和二十八年政令第三百九十四号)

十八 五十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十年政令第八十八号)

十九 百円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十二年政令第百九十一号)

二十 オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十九年政令第百八十号)

二十一 五百円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和五十六年政令第二百四十五号)

二十二 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の品位及び形式に関する政令(昭和六十一年政令第百三十号)

正式条文

法第五条第三項に規定する記念貨幣の発行枚数は、別表第三に定めるところによる。

正式条文

法第十条第二項に規定する貨幣の販売価格は、別に政令で定めるものを除くほか、別表第四の上欄に掲げる貨幣ごとに、同表の下欄に掲げる価額に、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。

正式条文

独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、各事業年度において、法第十条第一項に規定する貨幣を販売した場合には、当該貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を、次条に定めるところにより国庫に納付するものとする。

正式条文

造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金(前条の規定による納付金をいう。以下同じ。)の見込額を、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度の翌事業年度の四月三十日までに国庫に納付するものとする。

造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金の見込額を前項の規定により納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額から当該見込額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の七月十日までに国庫に納付するものとする。

造幣局が各事業年度に係る国庫納付金の見込額を第一項の規定により納付した場合において、当該見込額が当該事業年度に係る国庫納付金の額を超えるときは、政府は、その超える額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。

正式条文

前条第一項の規定により納付された各事業年度に係る国庫納付金の見込額は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。

正式条文

造幣局は、第五条の規定に基づいて計算した各事業年度に係る国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

正式条文

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

正式条文

次の各号に掲げる場合における法附則第四条の規定による旧金貨幣(法附則第三条に規定する金貨幣をいう。以下同じ。)の引換えの期間は、当該各号に定める期間とする。

一 外国から引き揚げ、昭和六十三年九月一日以後本邦に到着した者の所持する旧金貨幣を引き換える場合 到着の日から一月以内

二 昭和六十三年三月三十一日以前に遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の規定により警察署長に差し出された拾得物又は埋蔵物である旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した場合(当該事実について当該警察署長の証明がある場合に限る。) 当該旧金貨幣が返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した日から二週間

三 昭和六十三年九月三十日以前に刑事事件又は保護事件(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二章に規定する保護事件をいう。)について押収された旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後還付され、又は国に帰属した場合(当該事実について検察官、検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官の証明のある場合に限る。) 当該旧金貨幣が還付され、又は国に帰属した日から二週間

四 その他やむを得ない事由がある場合であつて、財務大臣が指定する場合 財務大臣が指定する期間

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十三年政令第五十号」です。

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19880323 です。

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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