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特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令

特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成元年政令第二百八号

OVERVIEW

特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成元年政令第二百八号
公布日
19890701
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の現行条文

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正式条文

特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第四項の特定事業協同組合等は、次のとおりとする。

一 事業協同組合及び協同組合連合会

二 農業協同組合連合会

三 商工組合及び商工組合連合会

四 一般社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し、又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

正式条文

法第三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 その業種に属する事業が当該特定農産加工業と同種の原料又は材料を使用し、かつ、製造工程の一部を共通にするものであることその他その業種に属する事業と当該特定農産加工業との関連性が高いこと。

二 当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等がその業種に属する事業を行う者又はこれらの者を構成員とする次条に規定する法人と共同して事業提携を行うことが当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等の構成員の経営の改善を円滑かつ適確に推進するため適切なものであること。

正式条文

法第三条第二項の関連事業協同組合等は、第一条各号に掲げる法人とする。

正式条文

法第三条第五項第三号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 法第三条第一項の計画にあっては、同条第三項第三号に掲げる事項が経営改善措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。

二 法第三条第二項の計画にあっては、同条第四項第三号に掲げる事項が事業提携を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。

正式条文

法第五条第三項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同条第二項第三号に掲げる事項が調達安定化措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであることとする。

正式条文

法第六条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成元年政令第二百八号」です。

「特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19890701 です。

「特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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