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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成元年政令第二百五十八号

OVERVIEW

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成元年政令第二百五十八号
公布日
19890908
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める面積は、十アールとする。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

正式条文

法第二条第二項第三号の政令で定める期間は、五年とする。

正式条文

法第三条第三項第四号の政令で定める基準は、同条第二項第一号に規定する農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこととする。

正式条文

特定農地貸付けについて法第三条第三項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第二項各号に掲げる事項の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第三項において同じ。)の承認を受けなければならない。

法第三条第三項及び第七条の規定は、前項の変更の承認について準用する。

農業委員会は、法第三条第三項の承認を受けた者が当該承認に係る貸付規程(第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更の承認に係るもの)に従って特定農地貸付けを行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

正式条文

前条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成元年政令第二百五十八号」です。

「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19890908 です。

「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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