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ARTICLES生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令の現行条文
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正式条文
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第四号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 法第五条第二項第三号に規定する民間事業者に対し、生涯学習に係る機会の提供を行うために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 生涯学習に係る機会の提供に従事する者に対する研修を行うこと。
三 生涯学習に係る機会に関する広報活動を行うこと。
四 生涯学習に係る機会に対する需要に関する調査研究を行うこと。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この条文は、法第五条第五項第一号の政令で定める地域に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第五条第五項第一号の政令で定める地域は、平成二年六月一日における東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域とする。
第三条
この条文は、法第四条第二項の審議会等で政令で定めるものに関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第四条第二項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。