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生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二年政令第百九十四号

OVERVIEW

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二年政令第百九十四号
公布日
19900629
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第四号の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一 法第五条第二項第三号に規定する民間事業者に対し、生涯学習に係る機会の提供を行うために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

二 生涯学習に係る機会の提供に従事する者に対する研修を行うこと。

三 生涯学習に係る機会に関する広報活動を行うこと。

四 生涯学習に係る機会に対する需要に関する調査研究を行うこと。

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第五条第五項第一号の政令で定める地域は、平成二年六月一日における東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域とする。

正式条文

法第四条第二項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二年政令第百九十四号」です。

「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19900629 です。

「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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