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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二年政令第二百四十九号

OVERVIEW

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二年政令第二百四十九号
公布日
19900817
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

正式条文

法第三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。

一 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金

二 求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金

正式条文

法第十一条第二項第一号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。

正式条文

法第十四条第一項の規定により船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第十四条第五項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二年政令第二百四十九号」です。

「船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19900817 です。

「船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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