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ARTICLES船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の現行条文
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第一条
この条文は、船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める者に関する要件・効果を定めています。
正式条文
船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
第二条
この条文は、法第三条第一項第四号の政令で定める給付金に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
一 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
二 求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金
第三条
この条文は、法第十一条第二項第一号の政令で定める措置に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十一条第二項第一号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。
正式条文
法第十四条第一項の規定により船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
正式条文
法第十四条第五項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。