この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況に鑑み、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講じ、併せて、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)とあいまって脱炭素化再生資源の有効な利用の促進等により脱炭素化を図るための措置を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十二条の規定 公布の日
この法律は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して十日を経過した日
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定 公布の日
二 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律目次の改正規定(「第六条の三」を「第六条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条の三及び第四条の二の改正規定、同法第五条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六条第二項に一号を加える改正規定、同法第六条の二の改正規定(同条第一項中「再生すること」を「再生」に改める部分及び「第二十四条の二第二項」の下に「及び第三項、第二十四条の七第三項及び第五項第二号ニからヘまで、第二十四条の九第一号、第二十四条の十第一項第五号、第二十四条の十五第三項、第二十四条の二十九第二項、第二十四条の三十三第二項及び第三項」を加える部分並びに同条第四項中「処分する」を「処分をする」に、「処分しない」を「処分をしない」に改める部分を除く。)、同法第二章第一節に一条を加える改正規定、同法第七条の二第五項を削る改正規定、同法第九条第七項を削る改正規定、同法第九条の三の二第一項及び第九条の三の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九条の四及び第九条の六第一項の改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定、同法第十四条の五第三項及び第十五条の二の六第三項の改正規定、同法第十九条の四第一項の改正規定、同法第二十一条の三第四項の改正規定、同法第二十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の四の改正規定(「、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削る部分を除く。)、同法第二十五条第一項第六号の改正規定、同法第二十六条第一号の改正規定並びに同法第二十九条第一号及び第三号の改正規定、第二条中資源の有効な利用の促進に関する法律第五十七条第四項及び第五項の改正規定、第四条中使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十三条第四項及び第五項の改正規定、第五条中プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第三十六条第五項の改正規定及び同法第四十一条第五項の改正規定、第六条中資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十三条第五項及び第六項の改正規定並びに同法第十八条第三項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第八条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定(「、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削る部分及び「並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十」に改める部分を除く。)並びに附則第九条、第十一条及び第十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日